2010年9月アーカイブ

窃盗罪に問われたが、無罪判決が確定した金沢市の無職の男性(62)について、金沢地裁は30日までに、刑事補償法に基づく補償金の交付を決定した。

弁護士によると、逮捕された昨年10月から釈放された4月までの167日分で、請求した満額が認められた。弁護士は金額を明かしていない。

男性は「一つの区切りがついたと思う。静かに生活したい」としている。

男性は石川県白山市のコンビニのATM(現金自動預払機)で他人のキャッシュカードを使って100万円を引き出したとして、窃盗容疑で逮捕されたが、有力な証拠とされた防犯カメラの映像が別人と断定され、無罪が言い渡された。

9.29産経新聞より


~アイピー総研編集部より~

んーこれはチョット考えられないケースですよね~~。どんな映像が証拠として採用されたかはわかりませんがクッキリ顔が映っていたのでしょうか・・・・?正直疑問が残ります。

今日のニュースでこんな記事を見つけました。

「被害者設置の防犯カメラ奏功 自分の学生寮で窃盗容疑」(2010年9月1日 共同通信より抜粋)

内容を読んでみると、専門学校の学生寮内の部屋で現金を盗まれた被害者が自衛手段として、自室に防犯カメラを設置して不在時の室内を録画していたそうです。
その録画した映像に同じ学生寮の専門学生の姿が映し出されていたそうです。その映像と共に被害届を提出して容疑者逮捕につながったということです。

被害者としては数回盗まれていて自衛手段としてやむなく防犯カメラを設置したのかどうかはわかりませんが、学生寮の自室に防犯カメラをよくぞ取り付けたと感心します。学生寮など共同生活環境ではなかなか防犯カメラを設置することは難しいのではないかと思います。(各個人のプライバシー問題など)

でも防犯カメラを設置していたことにより容疑者逮捕までスムーズに展開できたのではないかと思います。
防犯カメラはあくまでも「犯行現場・犯行状況をビデオに詳細に記録を行う」目的で設置する訳ですが、今回のような学生寮という限られた者しか入室出来ない環境での設置では非常に有効な防犯対策ではないかと思います。また、不在時の室内映像を録画しておくことも防犯効果として有効です。

今回の学生寮以外でも社員寮やレディースマンションなどでも室内映像を録画しておくことは有効ではないかと思います。

室内の映像を録画して他人が映像確認することには抵抗感がありますが、自分の部屋内の映像を自分で映像確認することは何の問題にもならないのではないでしょうか。(映像確認する手間はかかりますが)
これも一つの防犯対策ではないかと思います。

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