道路を挟んだ場所にカメラを設置したい!手続きは必要?
車の展示場や住宅展示場など、建物と展示スペースの間に道路を挟んで離れている店舗を見かけることがあります。特に自動車販売展示場は、道路沿いのスペースに何重台もの車が並ぶ風景を目にすることがあります。
道路沿いなど簡単に近づけそうな屋外に高額商品が並んでいるので、防犯対策は欠かせません。しかし、実際にカメラを設置するとなると、道路を渡って配線をするには公的機関への手続きが必要なのか、配線はどうするのかいろいろ疑問が浮かびませんか?道路を挟んだ場所に簡単にカメラを設置したい!この記事では、その疑問にお答えします。
道路の上空に同軸線を這わせてカメラを設置する
展示スペースにポールを立ててカメラを設置し、道路の上空を使って同軸線を這わせて店舗内の録画機に繋ぐ方法です。
道路の上空を使うには申請許可が必要
道路の上空を何かの目的で使用するには、関連機関へ手続きが必要です。役所への道路占用許可と警察署への道路使用許可を申請し、道路を使う使用許可をとらなくてはいけません。
道路占用許可とは?
道路を継続的、独占的に使用するための許可で、申請先は都道府県、市区町村の長宛です。国道であれば国土交通省、都道府県道であれば管轄都道府県、市町村道であれば市区町村の役場、区道であれば区役所など道路の管轄によって異なります。
道路使用許可とは?
期間に関わらず上空を使用するための許可で、申請先は交通管理者の所轄警察署長です。警察所の交通規制課に申請書を提出します。
柱を使用するためにコストがかかる?
同軸線を空中に這わすためには、道路の端に柱が必要です。柱を使うには建柱工事をしてポールを立てるか、電柱を使用することができる場合があります。ただし電柱の使用を希望する場合は、電柱を使用することを電力会社に申請をして協議を受ける必要があります。その後、審査が通過すれば電柱を使用している期間、電柱使用料金を電力会社に年額で支払います。ポールを建てて建柱工事費用を支払うか、電柱使用料金を支払うか、いづれにしても費用は発生します。
道路の上空に配線しないで簡単にカメラを設置できないの?
Wi-Fiを使って道路許可申請なしでカメラを設置
屋外対応のルーターとネットワークカメラがあればWi-Fiのネットワークを通してカメラの撮影データを録画機に送信することが可能です。つまり、道路の上空に線を這わせないので道路の申請手続きや、電柱を使う際の手続きと費用が不要です。手続き不要でカメラを設置できます。
周波数に要注意
注意が必要なのは、必ず屋外対応の中継器を使用することです。
Wi-Fiは2.4GHzと5GHzという2種類の電波がありますが、屋外で利用できる無線LANの周波数は2.4GHz帯と法律で決まっています。5GHzを使用することは違法なのでWi-Fiを選ぶ際は気をつけてください。
カメラを増やす際は、データ容量に気を付けて
カメラ側のルーターにハブを介せば、カメラの台数を無限に増やすことができます。しかし、送信するデータ容量が大きすぎるとデータが不安定になり、映像が極端に遅くなったりするなど、正確に録画することができなくなります。台数を増やす際は、ビットレートを下げて送信するデータ容量を小さくする工夫が必要です。
道路を挟んでいても、公的機関への手続きなしでカメラを設置できる!
これまでご紹介した内容をまとめると、Wi-Fiネットワークを使えば道路を挟んだ展示スペースに無線でカメラを設置することができます。道路の上空を使用しないので道路使用申請手続きは要りません。手続きの手間と時間がかからない分、簡単に設置できます。道路の幅が広くて電波が届かないという場合は、レーザー受信機で伝送距離を延ばすことが可能です。
道路の上空に同軸線を這わせてカメラのデータを録画機に送ることは可能ですが、複雑な手続きが必要なために、カメラの導入を躊躇する事業所の方がいらっしゃるかもしれません。Wi-Fiネットワークを使うことで簡単にカメラを設置できるので、カメラ設置のご要望がございましたらぜひご相談ください。防犯設備士がお客様のご要望や疑問にお答えします!
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記事執筆:セキュリティ総研 防犯コラム編集部
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